対象となる建築物の壁、天井の室内に面する部分の仕上げに用いる内装材料の種類を制限する壁、天井に貼るクロスなどは、必ず防炎性能を有している事その表示方法はラベルで表示するとなっています
そのラベルを取り扱う方は「防火壁装管理者」にならなくてはならない「防火壁装管理者」になるには「防火壁装管理者」取得の講習会を受講しなくてはならない受講されれば「防火壁装管理者」証が発行されます—-個人の管理者証で3年毎の更新
講習会は当福装協が行っています ラベルの発行も致します
対象となる建築物に使用する、じゅうたんやカーテン類は防炎物品でなければならないその表示方法もラベルで表示するとなっています
そのラベルを取り扱うには「防炎表示者登録」をしなくてはならない
「防炎表示登録者」になるには日本防炎協会」(九州は日本防炎協会九州事務所)に申請しなくてはならない
防炎協会は一度申請すれば更新はありません—-会社登録
ラベルは防炎協会の委託を受けて当福装協で発行いたします
毎年約5~6万件の火災が発生し、その半数は建物火災です。その建物火災で亡くなっている方の約9割が住宅火災でなくなっています。たばこやコンロの火等、出火原因は様々ですが、小さな火種が一瞬にして大きな火災へと繋がっていきます。
住宅火災は家財を一瞬にして失うだけでなく、そこで過ごした大切な時間も、最悪の場合、あなた自身の大切なご家族の、尊い命まで奪い去ってしまいます。
時に住宅火災は、飛び火するなどして近隣の方々へ被害が及ぶこともあります。
「防炎・防火」のインテリア、室内環境を整えることで、火災を予防するとともに、万一の消防が到着するまでの延焼拡大を防ぐなど、早期の鎮火に役立ちます。
もちろん、避難時間の確保や近隣への延焼を抑える効果も期待できます。
燃え難い「防炎・防火」という性能は外見では確認できませんし、実際に見るわけにもいきません。それを容易に判断するために、又、責任を持って防炎・防火」に仕上げた証しとして「ラベル」を貼付しています。主にカーテン、カーペット等に付けられている。「防炎物品ラベル」、天井や壁等に付けられている。一般的な住宅には、「防炎・防火」性能も、これらのラベルを付けなくてはならない法的な義務もない場合が多いが、あなたの生命、財産、家族、近隣—そして過去の大切な時間を、未来を守るために「防炎・防火」のアル暮らしをお勧めします。
防炎性能試験に合格した防炎物品には、消防法に基づき、防炎物品ラベルを付することになっています。
この防炎物品ラベルを付することのできる者は、消防庁長官により「登録表示者」として登録を受けた者に限られています。
日装連はこの防炎物品ラベルの受支給業務を行っています。
正しい防炎表示にご協力ください(防炎表示7つのポイント)
1.防炎表示は登録業者だけにゆるされています。
防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた登録業者だけに許されているものです。登録業者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行うことを心がけましょう。
2.防炎ラベルには「材料」と、「物品ラベル」の2種類があります。
「材料ラベル」は防炎物品の原反を製造あるいは処理した会社が、その物品の防炎性能を保証した表示です。
「物品ラベル」はその原反を裁断・施工・縫製した皆さんが、カーテンやじゅうたん等に対し、その品物の防炎性能を保証する表示です。
3.裁断・施工・縫製業の方々は、必ず「材料ラベル」のついた原反を使用して下さい。
裁断・施工・縫製にたずさわる方々は、原反についている「材料ラベル」を確認することが第一の仕事です。
なぜなら、皆さんが裁断・施工・縫製する原反がたしかに防炎物品の材料であることを保証するものは、この「材料ラベル」だからです。この確認によって、皆さんは防炎物品にはじめて「物品ラベル」を付することができます。
「材料ラベル」のついてない原反を使用した物品又は部分的に使用した品物は、防炎物品ではありません。
4.防炎性能を確認せずに防炎表示を行わないでください。
防炎物品のカーテンやじゅうたんを購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目印にします。もし皆さんが原反の「材料ラベル」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう?最悪の場合、燃えて火災の原因になったら、皆さんがその責任を問われるのです。
「材料ラベル」の確認を怠ったり、「多分これは防炎物品だったはず‥」とか、製造会社や問屋の見本帳に「防炎」と記載されているのを鵜のみにして原反を仕入れることはやめて下さい。
5.防炎ラベルを譲渡したり融通することは禁じられています。
防炎ラベルには、登録者番号が記載されており責任の所在を明らかにしています。このラベルを他人に譲渡したり、あるいは融通することは、防炎表示制度の根本にふれる大きな問題です。親しい間柄の人であっても、防炎ラベルの譲渡や融通はしないで下さい。
6.防炎ラベルの品目間流用は認めません。
防炎ラベルは製品の種類等によって、大きさや、形や、色などに違いがあります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に利用したり、材料ラベルを切り取って物品用に流用するなどは認められていません。耐洗濯性のない防炎カーテンに、耐洗濯性のある防炎ラベルをつけることもいけません。
7.防炎ラベルの管理は正確・厳重に
防炎ラベルは以上でおわかりのように、法令によって登録表示者が責任をもって表示するものです。このため防炎ラベルの受払は正確に記録しておく必要があります。
また、仮に防炎ラベルのついていた品物がたやすく燃えてしまったような事故が起きたときも、責任の所在を調査・追究するためには、ラベルがどのような品物に何枚使ったかの記録がなければなりません。ラベル管理を厳重、正確に。